2025/12/01 重要なお知らせ
ご存じですかすべての健康保険証の有効期限が切れます

保険証の新規発行・再発行が終了しました
ニュースでも放送されておりますが、令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証(以下「保険証」)の一体化に伴い、従来の保険証はに廃止され、新規発行・再発行が終了しました。医療機関などで受診する際の被保険者資格の確認は、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)と保険証の代わりとなる「資格確認書」が基本とする仕組みになります。これまで使用していた保険証は最長でも有効期限は12月1日で切れることとなります。

有効期限までは原則使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、従来の保険証が廃止される令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで、保険証の記載内容に変更のない限り、引き続き使用できます。医療機関に期限切れの従来の保険証を持参してしまった場合でも、2026年3月までは保険診療を受けられる措置がとられるということで、4か月の猶予期間がある形になります。(2025/06/27事務通知抜粋 https://hodanren.doc-net.or.jp/info/news/2025-06-30/)
転居や、世帯主・被保険者の変更、就職などで保険証の記載内容が変更する場合には、有効期限前であっても、従来の保険証は使用できなくなります。マイナ保険証を持っているか否かにかかわらず、転居や、世帯主・被保険者の変更、就職・退職で国民健康保険資格の変更となる場合などは、これまで同様に届け出が必要となります。

マイナンバーカード
マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証を持っていない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに国民健康保険に加入したときなどに、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を申請によらず発行されます。
お手元の保険証を紛失した場合などには、資格確認書の申請が必要となります。
マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を持っている方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前や、新たに国民健康保険に加入したときなどに、ご自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」(ご自身の被保険者資格情報を簡易に記載したもの)を申請によらず発行されます。
マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合などには、申請により資格確認書を交付します。
詳しくは厚生労働省のホームページ 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)をご確認ください。
